キュアス アフィリエイト プログラム(QAP)契約

本契約は、
(1) 10 Vintage Dr. Chilcotts Grass N.S.W. 2480 Australia に本社を有する
Tea Tree Farms Pty. Ltd. オーストラリア政府登記法人番号(ACN) 103 640 973 (以下、「甲」)と

(2) キュアス アフィリエイト プログラム(QAP)の契約条件に同意したQAPパートナー(以下、「乙」)
との間で甲が行う販売業務につき、その販売促進及び顧客勧誘のために乙を任命することを目的として締結された。
締結日は乙がこの契約に同意したことを甲に伝達し、その意思を甲が承認した時点とする。

第1条 定義
1-1 本契約において、次の用語は以下の定める意味で用いられる。
(A)「ユーザー(顧客)」とは乙が甲に紹介し、甲がこれに対して商品・サービスを販売することを承諾した顧客をいう。
(B)「販売」とは甲と顧客との間で締結される販売契約をいう。
(C)「販売手数料」とは甲が乙に対して支払う手数料をいう。
(D)「債権」とは顧客が甲に対して負う未払いの債権をいう。
(E)「サポート」とは本件サービスを円滑に実施するために顧客の要求に応じるための作業をいう。
(F)「商品代金」とは甲が定めた商品の販売金額をいう。なお、送料・梱包費、税金、ポイント等による値引き、及び後払い手数料等の諸経費はこれに含めない。
(G)「商品」「サービス」とは甲が顧客に販売する商品、及びサービスをいう。
(H)「秘密情報」とは、甲の営業秘密、その他顧客情報、商品及びサービス内容など、甲の資産に属し、秘密を要する性質の情報をいう。
(I)「QAPの詳しい情報」とは、https://www.qusjojoba.com/more_info_about_qap に掲載された事項をいう。甲はこれをいかなる場合であっても乙の同意なく削除・修正・変更できるものとする。

第2条 任命、期間及び手数料、加入金
2-1
(A)甲は、本契約に従ってマーケティング活動、販売促進、顧客勧誘を行う事を目的として、乙をQAPパートナーに任命する。
(B)本契約に基づいて乙が行う職務は以下の通りとする。
(1)甲が販売する商品・サービスの説明及び購入の勧奨。
(2)顧客による商品購入の申込、変更等の取次ぎ。
(3)甲の商品・サービスの販売促進。
(4)顧客の商品購入手続作業の補助。
(5)上記(1)~(4)に付随する業務。
(C)甲はいかなる地域において、乙のほかにもQAPパートナーを任命することができる。
(D)乙はQAPパートナーとなるため、甲の定める契約金(アカウント登録費用)を甲が求める方法で、甲に対して支払う。乙が支払った契約金は、いかなる理由においても返金されないものとする。契約金は乙の職務遂行に対する報酬で相殺することができるものとする。
2-2 本契約の有効期限は契約日より1年間とする。ただし甲、及び乙より規定の方法にて契約終了の通知が行われなかった場合、本契約条件にて翌年以降、1年間延長されるものとする。
2-3 本契約の有効期間中、甲は、
(A) 乙の職務遂行に対する報酬として顧客が購入した商品代金のうち月末までに代金支払が確認された商品代金の10%を翌月20日までに乙に支払う。但し、顧客からの代金支払が確認できなかった場合については支払対象とならないものとする。また、報酬金額の合計が甲の定める最低支払い条件金額に満たない場合は、この条件を満たすまで支払いを延長・繰り越すことができるものとする。
(B) 乙の職務遂行に対する報酬は乙からの要請があった場合、甲が運営し、甲の商品を購入するために利用できるポイントに換えて支払う事ができる。
(C) 甲の判断に従い、乙に対してサービス指導、サポート、指導、助言等の支援を行う。
2-4 本契約終了の後、3ヶ月間は第8条2項によって契約を終了した場合を除き、乙に販売手数料を支払う。
2-5 本契約に基づいて職務を遂行するために乙が必要とする経費は、すべて乙が負担するものとする。その他、本契約に基づいて乙が何らかの義務を履行するための経費も、乙が支払うものとする。
2-6 本契約は、甲が自ら顧客と販売契約を締結することを妨げるものではない。
2-7 本契約に記載のない事項については「QAPの詳しい情報」の記載によってこれを補うこととする。

第3条 乙の義務
3-1 本契約に基づいて職務を遂行するに際して、乙は次の義務を遵守するものとする。
(A) 職務遂行に必要な情報、専門知識の維持に尽力する。
(B) 顧客に対して商品・サービスの見積もりを提示するに際して
(1)甲が提示する商品・サービス価格を、甲の承諾なく変更し、顧客に提示してはならない。
(2)顧客に明示する料金が、その時点で適用されている最新のものであることを確認する。
(3)甲が承諾しない限り、顧客にいかなる商品の販売・サービスの提供が行われないことを顧客に明示する。
(C) 適切な態度で行動し、商品・サービスに関して誤った情報を顧客に伝えてはならない。
(D) 顧客が商品・サービスの購入を取りやめる原因となる行動をとらない。
(E) 甲が定めた条件を満たす方法で活動を行う。
(F) 甲の商品およびサービスを貶める可能性のある、以下のような媒体、及び行為でのマーケティング活動は行わない。
(1)甲が公序良俗に反すると認識する(性的な描写のある情報、及び残虐な情報の公開や、暴力や虐待、人種差別、危険ドラッグなどを推奨したり、その類似の行為を掲載している)媒体での活動
(2)ユーザーに商品についての説明が虚偽、もしくは誤解・過度な期待を与える方法で掲載された媒体での活動
(3)メールやネット上の掲示板、その他の媒体上におけるスパム行為・迷惑行為と認識される行為
(4)競合する他社の商標や社名、商品名等を用いて宣伝することや、これらを誹謗中傷したり貶める表現を行う行為
(5)第三者のコンテンツや画像などを無断で転用するなど、他者の著作権を侵害する行為
(6)その他社会通念上、許容されない行為・方法によって宣伝が行われたと甲が判断する行為

第4条 乙の権限
4-1 乙は、甲のために何らか契約を締結して甲を拘束することはできない。
4-2 乙は、他人を自らの代理とするとして、本契約に基づく職務を遂行させることはできない。

第5条 ユーザー(顧客)
5-1 顧客リスト、顧客に関する記録及びサポート統計は、甲のみの資産であり、甲の秘密情報を構成する。
5-2 乙は乙が取り次いだ甲の商品・サービス購入者が甲の顧客となることを認める。
5-3 乙は、乙が本契約に基づく職務を遂行する過程で作成したすべての作業結果、資料及び情報が甲の資産を構成することを認める。
5-4 本契約の終了に際し、乙は保有する甲の資産すべてを甲に返却するものとする。

第6条 秘密情報
6-1 乙は入手した情報を自己、あるいは第三者の利益のために使用したり、漏洩したり、何人あるに問わず、入手権限を有しない者に伝達してはならない。本条に定める乙の義務は、本契約終了後といえども、法の要求により開示する場合を除き、当該秘密情報が、乙の責に帰すべき事由によることなく公知となるまで継続する。

第7条 補償
7-1 甲自身の責に帰すべき事由に基づく場合を除き、乙の作為又は不作為に基づいて何らかの損害又は費用を生じたときには、乙は、かかる損害を全額賠償し、費用を全額償還することとする。乙の作為又は不作為に基づいて甲が第三者から損害賠償、費用償還その他何らかの請求を受けたときは、かかる請求に関連して甲が何らかの責任を負担することがないよう対策を講じなければならない。かかる乙の義務は、本契約終了後も存続する。
7-2 乙自身の責に帰すべき事由に基づく場合を除き、甲の作為又は無作為に基づいて乙に何らかの損害又は費用を生じたときには、甲は、かかる損害を全額賠償し、費用を全額償還することとする。かかる甲の義務は、本契約終了後も存続する。甲は本契約に基づいて乙から支払いを受ける金額と乙に支払うべき金額を対等額で相殺することができるものとする。

第8条 契約の終了
8-1 本契約の両当事者は、いつ、いかなる事由においても契約終了日の30日前に規定の方法にて通知し、両当事者の合意を得た上で契約を終了させることができる。
8-2 以下に定める事由が生じた場合、甲は、規定の方法で乙に通知することにより、即時に本契約を終了させることができる。
(A) 乙が、詐欺又は違法行為に関与し、有罪判決を受けたとき。
(B) 甲の競争相手が乙を実質的に支配することになったとき。なお、競争相手による乙の支配の有無は甲が判断する。
(C) 乙の重要な財産に対して差押、若しくは仮差押が行われたとき、乙に対して破産、和議若しくは会社更生・民事再生の申し立てが行われたとき若しくは会社整理の手続きが開始したとき。
(D) 乙が不当若しくは不正な営業活動を行ったため甲若しくはユーザー(顧客)の名誉を毀損し、信用を失わせるなどその利益を著しく害したとき。
(E) 契約日より1年が過ぎた後で、初期登録費用の支払いが完了していない場合。
(F) 契約日より1年が過ぎた後で、かつ、以降3ヶ月間以上連続してQAPを通じた販売実績がない場合。

第9条 契約終了の効果
9-1 本契約が終了したときには、乙は直ちに(a)甲の商品・サービスの販売促進活動を中止するとともに、(b)次に掲げるものを契約終了後15日以内に甲に返却しなければならない。
(A) 甲の所有物のすべて。
(B) 乙が所有している秘密情報およびそのコピーのすべて。
(C) 顧客リスト、統計およびそのコピーのすべて。

第10条 競業避止義務
10-1 乙は契約期間中および契約終了後6ヶ月の間、次の行為をしてはならない。
(A) 甲の従業員、コンサルタント、契約相手を引き抜くこと。
(B) 第三者が上記(A)の行為を行うことを援助すること。

第11条 権利義務の譲渡
11-1 甲は、本契約で規定するあらゆる権利義務を譲渡することができる。
11-2 第11条3項で定める場合を除き、本契約に基づく乙の権利は属人的なものであり、乙は、第三者に対して本契約上の権利義務を譲渡することはできない。
11-3 次の条件の全てを満たした場合に限り、乙は、本契約上の権利義務を第三者に譲渡することができる。
(A) 甲が規定の方法にて事前の通知を与えていること。
(B) 本契約に基づいて乙が負担する義務のすべてを譲渡人が継承する旨を書面で確認していること。
(C) 乙について、本契約上の義務に違反する行為がないこと。

第12条 権利放棄
12-1 本契約のいずれかの当事者が、本契約に規定された権利を行使しなかった場合においても、それにより当該規定若しくはその他の規定の履行を以後請求する権利を放棄したものとはみなされない。

第13条 通知の方法
13-1 甲および乙の間における通知は以下の方法のいずれかを採るものとする。
(A) 書面による通知。この場合甲が乙に対して書面を発送した日時、及び甲が乙より書面を受領した日時を契約上の基準日時とする。
(B) 電子メールによる通知。この場合甲が乙に対して電子メールを送信した日時、及び甲が乙より電子メールを受信した日時を契約上の基準日時とする。

第14条 修正
14-1 本契約は両当事者が署名又は記名押印した書面、若しくは本契約によって定められた通知の方法により甲が乙に通知することで修正することができる。

第15条 免責
15-1 本契約のいずれの当事者も、その支配に属さない要因(火災、嵐、洪水、地震、事故、戦争、労働争議、材料不足、自己の支配下にないスタッフ不足に基づく労働者不足、メンテナンスや復旧作業のためのインターネットサーバーの停止、法若しくは規制又は第三者の作為若しくは不作為を含むがこれらに限定されない)によって本契約に基づく義務の履行が遅延し、制限され又は不可能になった場合、当該義務の履行が可能になるまで、相手方に対する義務不履行の責任を免れるものとする。

第16条 準拠法および裁判管轄
16-1 本契約の準拠法はオーストラリア連邦国法およびオーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州法とし、本契約の解釈および執行に関するあらゆる紛争につき、オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州リズモア(Lismore)を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。


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